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〒751-0823
山口県下関市貴船町2丁目3番20号

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労災について

当院は「労災保険指定医療機関」です。
労災保険で治療を希望される方はお気軽にご相談ください。

労災保険

労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず、労災保険が使えます。

労災申請

労災申請は、会社の労災担当者あるいは契約している社会労務士が行います。目撃者がいる場合や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、腰痛、肩こりなど因果関係が不明とされ労災と認定されない場合もあります。

労災保険の給付手続き

労災保険での治療を受けられる場合は、下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。救急受診で当日用意できない場合は、一旦治療費を自費でお支払いいただきますが、書類が揃い次第ご返金します(書類と領収証をお持ちください)。治療費は直接当院から労働基準監督署に請求し、ご本人負担なしで治療を受けていただくことができます。

1. 労災で受傷後はじめて治療をうける場合

業務災害用 様式5号
通勤災害用 様式16号の3

公務員の方は「公務災害認定通知書」「療養補償請求書」をお持ちください。

2 . 他院で治療後 医療機関を変更して治療を受ける場合

業務災害用 様式6号
通勤災害用 様式16号の4

※労災保険について、詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください